兵庫県立長田高等学校創立100周年シンボルマークの使用に関するガイドライン

2019/8/6 改正

1 使用目的
兵庫県立長田高等学校(以下,母校とする)の創立100周年の応援・支援を主たる目的とする。

2 著作権
本シンボルマークの著作権は兵庫県立長田高等学校創立100周年事業推進協議会(以下,協議会とする)に属する。
協議会が解散の際には,母校の同窓会組織である神撫会に帰属するものとする。

3 ガイドライン
(1) 目的
上記目的を主として認められる場合には、営利・非営利を問わず、また個人・法人を問わない。

(2) 使用の態様について
① 禁止される使用
・特定の政治的主張を主たる目的とする使用
・特定の政治団体の支援を主たる目的とする使用
・特定の宗教団体の支援を目的とする使用
・公序良俗に反するサイトその他の媒体への掲載など母校およびその関係者、シンボルマーク作成者、神撫会の品位を害する態様での使用
・母校及び神撫会およびこれらの関係者に対する誹謗・中傷その他加害の意図を持ってなされたと考えられる態様での使用
・営利目的による使用は一部制限される。
 (例) 商品・サービスそのものへの掲示等による使用、商品等に関連する形態での使用,その他、もっぱら営利を主たる目的とすると考えられる態様での使用
② 容認される使用
・原則としてシンボルマーク全部を表示する形での使用(マークの一部分の使用は原則不可)
・縦横比の変更,その他図柄の改変は認めない。
・色合いについてはオリジナルの再現に努める(ただしPCや印刷の色調の違いは可)
・カラーからモノトーンでの使用は認める。
・背景は原則白とし周囲に適度なマージンをとること。
・サイズについては制限しない。また,横幅がおおむね 3cm を下回る場合には,縮小版による代用を認める。
・その他協議会(解散後は神撫会)が認めたもの

(3) 使用の許諾
 個人による「上記目的,上記使用態様に沿った形での非営利目的でのシンボルマークの使用」に際しては,事前事後を問わず申請を要しない。その他の場合のシンボルマークの使用に際しては,原則として事前に神撫会を通して使用の申請を行い,許諾を得るものとする。使用申請に際し,氏名(団体の場合は団体名,団体責任者名,使用責任者名),連絡先,メールアドレス,使用目的,使用媒体,使用期間,を申告すること。使用媒体に関しては,具体的な例示が望ましい。