神撫会会則 (平成27年9月12日改正)(pdf版)
神撫会会則 (平成27年9月12日改正)
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称を神撫会(しんぶかい)とする。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に資することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、会誌の発行及び会員名簿の管理、その他本会目的の達成に必要な事業を行う。
(本部及び支部)
第4条 本会は、本部及び事務局を兵庫県立長田高等学校内に置き、必要に応じて支部を置くことができる。
2 支部を設置する場合には、規約を定めるとともに役員を選任して本部に報告するものとする。
3 支部は、規約に基づき本部と連携して運営するものとする。
第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、正会員及び名誉会員とする。
2 次に掲げる者を正会員とする。
(1) 兵庫県立第三神戸中学校第 4 学年を修了した者及び同校に在籍し併設中学校を卒業した者
(2) 兵庫県立第三神戸中学校第 5 学年を卒業した者
(3) 兵庫県立長田高等学校を卒業した者
(4) 前3号の学校に在学した者で評議員会の承認した者
3 次に掲げる者を名誉会員に推挙する。
(1) 母校の教職に在る者及び教職に在った者
(2) 母校の関係者で評議員会の推薦する者
(入会金及び会費)
第6条 本会入会者は入会金を納入するものとし、正会員は会費を納入するものとする。
2 入会金の額及び会費の額は評議員会がこれを定める。
(会員の個人情報)
第7条 本会会員は、会員名簿の作成又は管理に必要な事項を本会に提供するものとする。
2 本会は、前項により提供された個人情報の管理について、個人情報の保護に関する取扱規程を定め、これを遵守するものとする。
第3章 役員
(役員)
第8条 本会に次に掲げる役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 若干名
(3) 代表常務理事 1名
(4) 常務理事 20名程度
(5) 監事 2名以上
(6) 理事各回生 若干名
(7) 評議員 (理事である者を除く) 各回生4名程度
(8) 支部長その他支部の役員 各支部の規約の定めるところによる。
2 本会に次に掲げる役員を置くことができる。
(1) 名誉理事長 1名
(2) 顧問 若干名
(3) 相談役 若干名
(役員の選任)
第9条 理事長は常務理事会の推挙に基づき、評議員会の承認を得て選任する。
2 副理事長及び代表常務理事は理事長が指名し、評議員会の承認を得て選任する。
3 常務理事は理事会が互選により選出するものとする。ただし、理事長が評議員会の承認を得て指名によることを妨げない。
4 支部長その他支部の役員は支部の規約に基づき支部が選出する。
5 理事及び評議員は各回生が選出する。
6 監事は評議員の互選によって評議員会が選任する。
7 名誉理事長は常務理事会の推挙に基づき、評議員会の承認を得て選任する。
8 顧問は会員の中から常務理事会の推挙に基づき、評議員会が選任する。
9 相談役は母校の校長又は校長の経験者の中から常務理事会の推挙に基づき、評議員会が選任する。
(役員の任務)
第 10 条 理事長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは理事長の責務を代行する。
3 代表常務理事は、理事長を補佐し、会務の処理の円滑化を図る。
4 常務理事は、常務理事会を組織し、理事会の常務を処理する。この場合において、常務理事会には評議員会の議長及び副議長の出席を求めるものとする。
5 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
6 評議員は、評議員会を組織し、会務を審議し、議決を行う。
7 監事は、会務並びに収支及び決算を監査する。
8 顧問及び相談役は、各種役員会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第 11 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、任期終了後も次期役員が就任するまでの間、原則として会務に支障を来さないよう任務を継続するものとする。
3 役員が任期途中で退任した場合における後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 会員総会
(会員総会)
第 12 条 会員総会は通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は毎年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
(会員総会の招集)
第 13 条 会員総会は理事長が招集する。
2 会員の50人以上から議事の目的と事項を示して請求があったときは、理事長は臨時総会を招集しなければならない。
(議決事項)
第 14 条 会員総会は次に掲げる事項の議決を行う。
(1) 会則の制定又は改廃
(2) 理事長その他の役員の選任
(3) 各年度の事業計画及び予算
(4) 各年度の事業報告及び決算の承認
(5) 寄付及び基金に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、本会の運営に関する基本的事項
(議決)
第 15 条 会員総会の議決は出席正会員の過半数で決める。
賛否同数のときは議長の決めるところ による。
(議長)
第 16 条 会員総会の議長は代表常務理事が行う。
2 代表常務理事に事故あるときは、あらかじめ代表常務理事が指定する常務理事が代行する。
(代議機関)
第 17 条 評議員会は、会員総会の代議機関として会員総会の議決に基づき委任された議決事項を審議する。
2 前項の規定にかかわらず、第 14 条第1号及び第4号に掲げる事項については評議員会への委任は行うことができない。
第5章 財務及び会計
(支出及び財産の処理)
第 18 条 支出及び財産の処理は、年度ごとの予算に基づくものとする。
2 予算は年度ごとに作成し、年度開始後1月以内に評議員会の承認を得なければならない。
3 理事長は、緊急その他やむを得ない理由がある場合には、予算に定める内容を変更して、これを執行することができる。この場合において、執行内容について評議員会に報告しなければならない。
(会計)
第 19 条 本会の会計は入会金及び会費、寄付その他の収入でこれを運営する。
(資産管理)
第 20 条 本会の資産の管理は常務理事会が方針を定め、評議員会の承認を得て行うものとする。
(基金)
第 21 条 理事長は、必要に応じて評議員会の議決を経て、目的と使途を定め、基金を設けること ができる。
(会計監査)
第 22 条 本会の収支決算及び財産目録は年度終了後、速やかに監事の監査を経て次期通常総会に報告し、承認を得なければならない。
(会計年度)
第 23 条 本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日で終わる。
(補則)
第 24 条 この会則に定めるもののほか、この会則の施行に必要な事項は別に定める。
附則
この会則は、平成27年9月12日から施行する。
<神撫会評議員会規程>(平成27年9月12日改正)
1 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 神撫会会則(以下「会則」という)第 14 条各号に掲げる事項
(2) 監事の選任
(3) 会員総会に附議する事項
(4) 重要な会務及び本会の事業に関する事項
2 評議員会は、評議員会議長を1名互選する。
3 議長は、副議長を1名指名する。
4 評議員会の決議は出席評議員の過半数による。ただし、賛否同数のときは議長の決めるところによる。
5 評議員会は議長が招集する。
6 理事長又は監事若しくは20名以上の評議員から請求があったときは、議長は評議員会を招集することを要する。
7 本会の事業遂行上必要に応じ事業担当委員を選任できる。
附則
この規程は、平成 27 年 9 月 12 日から施行する。
<神撫会理事会規程>(平成 27 年 9 月 12 日改正)
1 理事は、神撫会会則(以下「会則」という)及び本規程の定めるところにより神撫会の会務を行う。
2 理事会は理事20名以上の出席を要する。
3 理事会は理事長がこれを招集する。
4 理事10名以上の請求があったときは、理事長は理事会を招集することを要する。
5 理事会の議長は理事長がこれにあたる。
6 理事会の議決は出席理事の過半数で決める。
7 理事会に会則で定めるもののほか、庶務理事2名及び会計理事2名を置く。
8 本会の事業遂行上必要に応じて他の事業担当理事を置くことができる。
9 庶務理事は、次に掲げる会務を行う。
(1) 会員名簿の管理に関する事務
(2) 各会議に関する事項及び議事録の作成
(3) 各支部との連絡調整に関する事務
(4) その他庶務に関する事項
10 会計理事は、次に掲げる会務を行う。
(1) 入会金及び会費、寄付その他の収入金の管理
(2) 支出金の支払い
(3) 動産及び不動産、基金の管理
(4) 収支決算書及び財産目録の作成
附則
この規程は、平成 27 年 9 月 12 日から施行する。