兵庫県立長田高等学校創立100周年事業推進協議会規約(2018.9.22改正)(pdf版)


兵庫県立長田高等学校創立100周年事業推進協議会規約

(2017.1.7制定)
(2018.3.31改正)
(2018.9.22改正)

(名称)
第1条 本会の名称は、兵庫県立長田高等学校創立100周年事業推進協議(以下「協議会」という。)とする。
2 協議会は、神戸市長田区池谷町2-5長田高校内神撫会館に置く。

(目的)
第2条 協議会は、兵庫県立長田高等学校(以下「長田高校」という。)の創立100周年を慶祝するともに、その更なる発展に資するのため事業を企画し、推進することを目的とする。

(事業)
第3条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
 (1) 事業全体のテーマ、コンセプト及びシボルク制定
 (2) 記念式典の挙行
 (3) 記念誌の編纂及び発行
 (4) 記念祝賀会等祝賀事業の実施
 (5) 同窓会館の設置その他シンボル的な記念事業
 (6) 事業達成のために必要な募金及び基金の造成
 (7) 前各号に掲げるものほか、前条目的を達成すために必要な事業

(構成員)
第4条 協議会は、次に掲げる団体から選出された委員で構成する。
 (1) 長田高校(生徒会を含む。)
 (2) 長田高校PTA
 (3) 神撫会

(組織)
第5条 協議会に、次に掲げる役員を置く。
 (1) 会長    1名
 (2) 副会長   7名以内
 (3) 会計責任者 1名
 (4) 監事    3名
2 会長は、神撫会理事長をもって充てる。
3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、長田高校の校長及びPTA会長並びに神撫会副理事長をもって充てる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行するとともに、別表第1に規定する区分に応じ事務を所掌する。
6 会計責任者は、会長が指名し、出納を管理する。
7 監事は、前条各号に掲げる団体から各1名をその推薦に基づき会長が選任し、会計を監査する。

(役員の任期)
第6条 役員(充て職の役員を除く。)の任期は2年とし、再任を妨げない。

(委員会)
第7条 協議会に、次に掲げる委員会を置き、別表第2に規定する区分に応じ事務を担任する。
 (1) 企画調整委員会
 (2) 募金委員会
 (3) 広報委員会
 (4) 記念式典委員会
 (5) 記念誌編纂委員会
 (6) 祝賀事業委員会
2 前項各号に掲げるもののほか、会長は必要に応じて他の委員会を設置することができる。ただし、次に開催される協議会の会議(以下「本会議」という。)において報告しなければならない。
3 委員会に、委員長を置き、会長が選任する。
4 委員長は、第1項各号に掲げる委員会の区分に応じ、会務を統括する。
5 委員会に、委員長のほか、副委員長若干名を置き、委員長が選任する。
6 各委員会は、概ね20名以内の委員で構成し、委員長が選任する。
7 委員長は、必要に応じて部会を設置することができる。この場合において、委員長は、部会長を選任するものとする。

(事務局)
第8条 協議会に、第3条各号に掲げる事業の執行に係る事務及び出納を行うため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び事務局次長を置き、会長が選任する。
3 事務局に専任の職員を配置する。

(本会議)
第9条 本会議は、会長が招集する。
2 本会議は、3月、9月及び12月の年3回開催するものとする。ただし、会長がこの時期に開催することが困難と認める場合は、時期を変更することができる。
3 前項に規定するもののほか、副会長又は各委員長から請求があったときは、会長は臨時に本会議を開催するものとする。
4 本会議は、役員、各委員長・副委員長及び部会長、事務局長及び事務局次長並びに会長が特に必要と認める委員その他の者で構成し、議長は会長が務める。

(議決事項)
第10条 次に掲げる事項は、本会議の議決を必要とする。
 (1) 規約の制定又は改廃
 (2) 役員の選任
 (3) 委員会の設置又は改廃
 (4) 事業計画の策定及び予算の編成
 (5) 事業報告及び決算の承認
 (6) 寄付及び基金に関する基本的事項
 (7) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関する重要事項

(議決)
第11条 本会議の議決は、出席委員の過半数で決する。賛否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会議)
第12条 各委員会の会議(以下「委員会議」という。)は、必要に応じて、適宜、開催し、議長は委員長が務める。
2 委員会議は、必要に応じて全委員会又は複数の委員会合同で開催することができる。この場合において、議長は関係委員長の協議により選出するものとする。

(会計年度)
第13条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(予算の調整及び執行)
第14条 会長は、毎会計年度予算を調整し、本会議に提案するものとする。
2 前項の規定による予算の調整は、各委員会の委員長の意見を聴き、事務局で取りまとめる予算案に基づき行うものとする。
3 会長は、本会議の議決を経て編成された予算の執行を行う。この場合において、各委員会の委員長にその執行を委任することができる。
4 会長は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、予算に定める内容を変更して、これを執行することができる。ただし、次に開催される本会において報告し、その承認を求めなければならない。

(基金)
第15条 会長は、必要に応じて、目的と使途を定め、基金を設けることができる。

(会計監査)
第16条 監事は、毎年1回、協議会の資産及び収支の状況について監査する。
2 前項の規定にかかわらず、監事は必要があると認めるときは、臨時に監査することができる。
3 事務局長は、収支決算及び資産の状況について帳簿及び財産目録並びに証拠書類を常備し、監事の求めに応じて速やかに監査を受けるものとする。

(金融機関等登録における名称)
第17条協議会は、金融機関等への登録名称を長田高校100周年協議会とする。

(補則)
第18条この規約に定めのない事項については、別に定める。
附則
この規約は、本会議に準じた委員で構成される協議会の設立準備会において、承認された日から施行する。
附則
この規約は、2018年4月1日から施行する。
附則
この規約は、2018年9月22日から施行する。

別表第1(第5条関係)

副会長の区分 所掌する事務
長田高校の校長を充てる副会長
(式典・記念誌担当)
記念式典の開催並びに記念誌の編集及び発行に関する事務
長田高校のPTA会長を充てる副会長
(広報担当)
協議会が行う事業に関する広報活動等による気運醸成に関する事務
神撫会副理事長を充てる副会長
(兵庫県域総合推進担当)
協議会が行う事業全般の県域における円滑な推進に関する事務
神撫会副理事長を充てる副会長
(神戸市域総合推進担当
協議会が行う事業全般の神戸市域における円滑な推進に関する事務
神撫会副理事長を充てる副会長
(企画調整担当)
規約の制定又は改廃、事業計画の策定に係る総合調整、テーマ等の制定並びにシンボル的な記念事業に関する事務その他協議会が行う事務全般の調整事務
神撫会副理事長を充てる副会長
(財務担当)
協議会が行う事務の遂行のために必要な募金及び財務に関する事務
神撫会副理事長を充てる副会長
(祝賀事業・神撫会東京支部担当)
祝賀事業の開催並びに協議会が行う事業全般に関する神撫会東京支部の参画及び取りまとめに関する事務

 

別表第2(第7条関係)

委員会の区分 担任する事務

企画調整委員会 規約の制定又は改廃、事業計画の策定に係る総合調整、事業全体のテーマ、コンセプト及びシンボルマークの制定、同窓会館の設置その他のシンボル的な記念事業に関する事務、その他協議会が行う事務全般の調整事務
募金委員会 協議会が行う事務の遂行のために必要な募金及び基金の造成並びに財務に関する事務
広報委員会 協議会が行う事業に関する広報活動等による気運醸成に関する事務
記念式典委員会 記念式典の開催に関する事務
記念誌編纂委員会 記念誌の編集及び発行に関する事務
祝賀事業委員会 記念祝賀会等の祝賀事業の企画及び開催に関する事務